2023.07.03
社労士の独占業務とは? 03
社労士の独占業務とは? 03
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社会保険労務士(以下社労士)には社労士にしか行うことができない業務、いわゆる「独占業務」というものがありますが、社労士がが行うことのできる独占業務は大きく3つに分けることができます。
その3つの業務をそれぞれ、「1号業務」と「2号業務」そして「3号業務」と呼びます。
厳密に言うとそのうちの「3号業務」は社労士の独占業務ではなく、誰でも携わることができる業務ですが、それでも特に社労士が行うものとして業務のひとつと数えられています。
それぞれどのような業務内容かというと、まず1号業務は、手続きの代行業務のことを指します。
労働保険や社会保険に関しての、法令に基づいた申請書等の作成から手続き代行、さらに申請から届出、報告、審査請求書の代理までが含まれます。
具体的には、労働保険の年度更新手続きや健康保険の給付申請手続き、各種助成金の申請手続き、労働者派遣事業などの許可申請手続きなどであり、1号業務に含まれる独占業務は多岐にわたっており、それゆえにこの1号業務こそが社労士の本業であるというかたも大勢いらっしゃいます。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。