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2023.07.10

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社労士の独占業務とは? 04

社労士の独占業務とは? 04

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社会保険労務士(以下社労士)の資格を有する者にしか携わることのできない「独占業務」について取り上げています。

3つに大きく分けられる社労士の独占業務の中で、前回は「1号業務」についてお伝えいたしました。

今回はふたつめの「2号業務」について説明させていただきたいと思います。

2号業務にあたる業務内容は、簡単に言えば「帳簿を作成する」こととなります。

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は企業が労働者を雇用する際に必ず用意し作成しなければならないと法律で定められている帳簿であり、そのため法定三帳簿と言われているものですが、その法定三帳簿の作成は社労士にしか認められていない独占業務のひとつです。

また、従業員を常に10人以上雇用している企業は就業規則の作成が義務付けられていますが、その際就業規則の作成代行業務も社労士の独占業務のひとつであるこの2号業務に含まれます。

労働関連の法律は改定される頻度が高いため、変更されるたびにその内容を点検し、変更点に合わせた書類の書式を変えていかなければなりません。こうした業務を社労士に任せていただくことで、経営者は通常業務に専念することができます。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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