画像
HOME > 
NEWS&BLOG

2021.04.26

BLOG

社労士にご相談(従業員が増えた場合)01

社労士にご相談(従業員が増えた場合)01

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

会社を設立した際にまず定めなければならないのは、就業規則です。就業規則とは、労働者の給与規定や労働時間などというような労働条件や労働者が守るべき社内のルールや規律などを定めたもので、

労働基準法第89条、および90条によると、「常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要」があるとされています。

この「常時10人以上」という条件には、パートやアルバイトも含まれますし、たまに10人未満にはなるけれどおよそ10人ほどを雇用していると言った場合にも当てはまります。

仮に就業規則の作成義務のある会社が作成を怠っていた場合は、30万円以下の罰金が科せられることになりますので注意が必要です。

就業規則の作成は、社労士の行う業務の中では1号業務にあたる業務で、社労士が携わる業務の中でもっとも基本的でありながら、案外難しい業務とされています。

就業規則はその会社の個性や代表者の理想、考え方が反映されるものであり、そこへ時代の要請や社会的な規範を照らし合わせて作らなければならないからです。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

CONTACT

-お問い合わせ-

会社を守る。会社を成長させる。幸せな会社に。
私達が社労士としてサポートいたします。

受付時間【8:30~17:00】※土日祝を除く

TEL:052-228-8731