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2021.05.10

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社労士にご相談(従業員が増えた場合)02

社労士にご相談(従業員が増えた場合)02

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成を義務付けられているものです。パートタイマーやアルバイトもその中に含まれますが、業務委託の社員や派遣労働者、繁忙期にだけ雇う臨時職員は含まれません。

また、10人以上の会社規模での作成は義務付けられていますが、10人未満の会社規模では作成してはいけないというわけではありません。むしろ、10人未満の規模であっても、会社の円滑な運営のために作成は推奨されています。

東京中小企業家同友会の調査によると、2018年度における常時10人未満の会社規模での就業規則作成の割合は、労働者が6人以上の会社であればほぼ全社が作成しており、労働者が5人以下の零細企業の場合は63%が未作成との結果となっています。

労働基準法という法律としては10人以上となっていますが、現場の感覚では6人以上になると就業規則が必要となると考えられているようです。

しかし、なぜ就業規則というものが必要なのでしょうか?

次回はそのあたりのことを説明させていただきます。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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