2021.10.25
障害年金とは 04
障害年金とは 04
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
障害年金を受け取る対象となる「障害の状態」について取り上げています。
前頁では等級の1級と2級を説明させていただきました。今回は3級についてお話しします。
障害等級3級の法的な定義は、傷病が直らないで労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、となっており、具体的には、日常生活にはほとんど支障はないけれども、労働については著しい制限を受ける程度のかたを指します。たとえば、家庭内で日常的な家事を行うことはできるけれど、外出や就労はできない、あるいは制限されている、というかたです。
また、障害手当金という枠もあります。
障害手当金は傷病が治っているが、労働が制限をうけるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のものときめられており、障害等級3級よりも症状の軽い障害のひとたちのこととなります。
よくかんちがいされているかたがいらっしゃるのは、この障害年金の等級と、身体障害者手帳とが同じと思っておられるかたが多いということです。
障害年金と障碍者手帳はまったく別の等級です。関連性はありません。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。