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2020.05.25

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就業規則の制定について 04

就業規則の制定について 04

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

一度取り決めた就業規則に変更を加える場合はどうすればいいでしょうか。

就業規則は法改正や社会通念や情勢の変化に合わせて変更することができます。

しかし、会社側で勝手に記載内容を書き換えることはできません。特に、変更することによって労働者になんらかの不利益が生じるといった場合には、労働契約法で定められた不利益変更の取り決めにのっとってこれを適用する必要があります。

会社と社員が十分に意見を出し合い、双方が納得しなければならないのです。

そして変更内容が決定すれば、改めてその内容を社内に周知し、労働基準監督署へ就業規則変更届を提出します。

就業規則が不利益変更されたことによって労働条件が低下したり、なんらかの不利益を労働者が被った場合は、その就業規則の変更を取り消す、あるいは効力を失わせるために争いになることもあります。

それだけに、就業規則の作成や変更には、社員との綿密なすり合わせなど、細心の注意が必要となってきます。

どのような内容を盛り込むのか、言葉の言い回しや文言はどのようにして選ぶのか、そうしたことが重要になってきますが、そうした作業に不慣れな場合や行き詰った場合は、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。社会保険労務士は、会社の業務内容や理念を照らし合わせたうえで、その会社にとって適切な就業規則の作成から労働基準監督署へ提出する書類の作成までをお手伝いさせていただきます。

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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