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2020.06.01

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就業規則の制定について 05

就業規則の制定について 05

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則は、会社を運営する上での、労働者の給与規定や労働時間といった労働条件から、労働者が順守するべき社内でのルールを取りまとめたものです。

特に、従業員が常時10人以上雇用されている会社は、就業規則の作成と社内での周知、そして労働基準監督署への届け出が義務付けられています。

就業規則が必要な理由としては、会社の秩序を保ち、社員との無用なトラブルを避け、会社と社員双方の利益を守るためです。

たとえば、規律に反した行動を取った社員がいたとして、その社員を解雇するような場合、就業規則を作成していなかったり、解雇に関する事項を記載していなかったりすると、その社員を解雇できないことになってしまうことにもなりかねません。

反対に、会社が不当な理由で賃金を下げたり、休暇を減らしたりした場合、就業規則があれば社内での話し合いで改善される可能性がありますが、ない場合は一足飛びに係争案件になってしまったりします。

そうした、会社と社員双方における無用なトラブルや不利益が発生しないようにするために、就業規則はとても重要な役割のものとなります。

ただ、どのような内容でも就業規則にできるのかと言えば、そういうわけではありません。

法律に違反するものは無効になります。

法律に反した就業規則を作成し、それに則って社員の待遇を決定したような場合は、労働裁判にまで発展し、賠償責任を問われることまであります。

そうしたことを避けるために、就業規則を作成するときには社会保険労務士に相談しましょう。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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