2018.08.07
社労士さんには実際に主にどんなことを依頼できるのか?
みなさん、こんにちは!H・Aです。
前回の「社労士のお仕事って何をするのか?【その1】【その2】」は見て頂けましたでしょうか?
前回までは社労士さんのお仕事や職場について説明しました。
今回は“社労士さんには実際に主にどんなことを依頼できるのか”をお話していきたいと思います。
人事のプロといっても内容は多岐にわたります。実際に具体的に書いた方が分かり易ですよね。
1つ目 【労災】
労災保険は、業務中 または通勤中に怪我等をしたときにお金が国からお金が支払われ
治療費が免除になるシステムです。
パートタイマーやアルバイトでも従業員として働いている人がいる場合、必ず加入し
事業主は労働保険料を支払わなくてはいけません。
しかし、国から治療費を払ってもらうシステムですから沢山の手続きが必要になります。
面倒くさいからと健康保険証をつかうと「労災隠し」という犯罪になります。
社労士さんには、その労災の手続きの代行をしてもらうことが出来るのです。
2つ目【雇用保険】
雇用保険には様々な給付制度があり、よく知られているのは「失業手当」ですね。
強制保険となりますので、労災保険と同じく必ず加入しなくてはいけません。
社員の入・退職の際に必ず手続きをしなくてはいけないものなのです。
この保険の支払いは会社と従業員で行います。
被保険者、つまり従業員ですが 年齢や働き方によって
一般被保険者 高年齢継続被保険者 日雇労働被保険者 短期雇用特例被保険者
に分けられます。
この保険は上記のように「失業手当」として知られていますが、
事業主に関しては
用安定事業での助成金の支払いや、教育訓練を行う際の支援などもしてくれます。
社労士さんは、この「雇用保険」の手続き代行をしてもらえます。
3つ目【健康保険】
病院に行くときや調剤薬局で薬をもらう時に使用するものですね。
支払いは会社と従業員で行い、給料から差し引いた保険料を会社がまとめて支払います。
健康保険は国民全員が加入するものですが、保険証が無い場合、支払額は請求金額の100%。
保険証がある場合30%の支払いになります。
「国民健康保険」と「健康保険(社保)」がありますが、
条件を会社が満たしている場合「健康保険」への加入となります。
この健康保険の手続きも社労士さんが行ってくれます。
4つ目 【厚生年金】
厚生年金は「公的年金」というものの1部です。
国民年金という20~60歳までが支払う義務のある年金に、さらに上乗せして支払う年金になります。
職員が常時5人以上いる会社は加入対象になります。
ただ、職員の勤務時間により加入対象か否かが変わってきます。
この厚生年金の手続きも社労士さんが代行してくれます。
今お話しした【労災保険】【雇用保険】【健康保険】【厚生年金】の4つ
これらを総称して【社会保険】といいます。
つまり、社会保険に関する手続きの数々は社労士さんにお願い出来るのです。
名古屋で手続きにお困りの方は名古屋中央社会保険労務士法人さんにお願いしてみてはいかがでしょう?
次週もこの続きを書きますので是非ご覧くださいね。
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