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2024.03.04

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社労士は必要なの? 03

社労士は必要なの? 03

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社労士の業務は各種保険や年金、手当などの申請や届け出の代理・代行だけにとどまりません。

会社を運営する上で必要な就業規則や労働者名簿、賃金台帳、出勤簿といった書類の作成もまた社労士の重要な業務のひとつとなっています。

就業規則とは労働者の賃金や労働時間など働く上での条件や、あるいは職場内でのルールや規律などを定めた書面です。

就業規則は常時10人以上の労働者を雇用している事業所は必ず作成する義務があるもので、その内容は労働基準法や労働協約に反するものであってはなりませんし、基準に達しない労働条件を定める労働契約については無効になることが労働基準法によって取り決められています。

作成した就業規則は労働者へ周知するとともに労働基準監督署へ提出しなければなりません。

その際、労働者の過半数組合か、あるいは過半数代表者からの意見書を添付し、就業規則の内容が事業者の独りよがりで独断的なものでなく、労働者の意見も取り入れて全員が納得したものであるということを証明する必要もあります。

ですから就業規則を作成する際には、それが法令や社会規範に則ったものかどうかを第三者の視点から判断し、さらに適切な書類を作成することのできる社労士が適任なのです。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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