2023.09.25
社労士の職務内容とは 05
社労士の職務内容とは 05
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
今回は社労士の独占業務である1号業務と2号業務について説明させていただきました。
社労士の携わる業務としては、その他に3号業務というのもあります。
この3号業務は社労士の独占業務ではありませんので、社労士の資格を持っていない者でも行うことができますが、さまざまなメリットを考慮すると、社労士に任せていただくのが最良の業務です。
3号業務とはなにかというと、労務管理や社会保険に関する相談に乗り、指導をするという業務です。
簡単に言えば、労働に関するアドバイザーやコンサルティング業務ということになります。
具体的にはどのような業務かと言うと、たとえば企業が雇用しているアルバイトの時給が自治体の制定する最低賃金を下回っている場合、賃金の引き上げを指導するというようなことが業務内容となります。
新しく作られた企業などは、経営者側も労務管理についての知識が乏しい場合が多いため、知らないあいだに法律を違反していたり、社会通念から逸脱した規則を制定したりしてしまうこともあります。
そのような場合に社労士が適切なアドバイスをすることで、企業の姿勢を正し、健全な状態での発展を促すことができるようになるのです。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。