2023.07.17
社労士の独占業務とは? 05
社労士の独占業務とは? 05
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
ここまで、社会保険労務士(以下社労士)の資格を有する者にしか携わることのできない「独占業務」の中の、1号業務と2号業務について取り上げてきました。
今回は残る3号業務の業務内容をお伝えしたいと思います。
3号業務の業務内容は、端的に言うと「コンサルティング業務」です。
労務管理における社会保険に関する相談業務や、新人を採用する際のご相談から人材育成のための人事案件、業務内容の改善など、労務に関するあらゆる相談やコンサルティングが含まれます。
この3号業務は、厳密に言うと社労士の独占業務ではありません。
ですから、社労士の資格を有さない者であっても業務に携わることができるものです。
実際に、中小企業診断士や各種コンサルタント企業などがこうした案件に関わっています。
しかしながら、そもそも社労士はそうした労働管理のエキスパートであり、労務関連の案件を総合的な視点から判断することができる立場にある者です。
書類の申請代行や帳簿の作成のみならず、労務関連でのお困りごとやお悩みがございましたら、遠慮なく社労士にご相談ください。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。