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2021.05.31

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社労士にご相談(従業員が増えた場合)05

社労士にご相談(従業員が増えた場合)05

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

会社にとっては社内の規律を保つために重要な役割を果たす就業規則ですが、どのようなことでも決めればいいというわけではありません。労働基準法第92条1項によると、法律に違反した就業規則があった場合、その法律に違反した部分は無効となります。

また、労働契約法第12条では、たとえ会社と労働者とのあいだで合意があった場合でも、就業規則に定められている基準より労働条件が低いところで締結されている場合、その合意は無効とさだめられています。これを就業規則の最低基準効といい、就業規則に決められていることがもっとも低い労働条件の基準でなければならないというものです。

就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、そして任意的記載事項の3種類があります。

絶対的必要記載事項は、始業と終業の時刻、休日や休暇の日数、賃金、昇給、そして退職や解雇についての事項です。

相対的必要記載事項とは、退職手当や賞与、災害補償、安全衛生といった事項になります。

そして任意的記載事項は、会社の理念や条文に対する備考、附則などとなります。

絶対的必要記載事項は必ず記載しなければならない事項で、相対的必要記載事項は、もし必要であるならば必ず記載しなければならない事項、そして任意的記載事項は会社の裁量によって記載するかどうか決定できる事項となります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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