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2021.01.25

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大変な仕事は社労士に丸投げで03

大変な仕事は社労士に丸投げで 03

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社労士の独占業務であるところの2号業務について説明させていただきます。

2号業務は、端的に言えば、帳簿書類の作成のことを指します。

帳簿書類とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿があり、これらは法定三帳簿と呼ばれています。

労働者名簿とは、労働者の使命、年齢、生年月日、住所、職種などが記載された書類で、労働者が常時30名以上いる会社での作成が義務付けられています。

賃金台帳は労働者に対して賃金が支払われるたびに作成しなければならない書類で、誰がどれくらいの時間働き、どういった計算方法で給与を算出しているのかを具体的に書き記します。正社員、アルバイト、パートな、派遣など雇用形態に関係なく、すべての労働者に対して作成する義務があります。

出勤簿は各労働者の出勤日と労働日数、日ごとの労働時間数、時間外労働を行った日と時間数、休日労働を行った日と時間数などを詳細に書き記した書類です。

これら法定三帳簿をはじめ、労働や賃金、災害補償などに関するしょるいは3年間保存する義務があります。これに違反すると30万円以下の罰金が課される可能性があります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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