画像
HOME > 
NEWS&BLOG

2021.01.18

BLOG

大変な仕事は社労士に丸投げで 02

大変な仕事は社労士に丸投げで 02

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社労士の業務は1号業務、2号業務、3号業務に大きく分けられると前頁で説明させていただきました。これは社会保険労務法第二条第一項、第二項、第三項にそれぞれ当てはまることからつけられた呼び方です。

1号業務、2号業務は社労士の独占業務ですが、3号業務は社労士以外でも行うことができます。

ちなみに社労士でない者が1号および2号業務を行い報酬を得ると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

まず1号業務の具体的な内容としては、労働および社会保険に関する法令(以下、「労働社会保険諸法令」とします)に基づいて申請書や届出書等を作成することです。労働基準監督署や公共職業安定所、年金事務所などに提出する書類を作成し、各関係機関に提出する業務です。

たとえば、労働保険に加入する際には労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署または公共職業安定所に提出しなければなりませんが、そのためにはまず、概算保険料申告書に基づいて保険料を算出する必要があります。他にも、社会保険では支払った給与や賞与から保険料を算出して保険者報酬月額算定基礎届を提出しなければなりません。それらの業務を代行するのが1号教務です。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

CONTACT

-お問い合わせ-

会社を守る。会社を成長させる。幸せな会社に。
私達が社労士としてサポートいたします。

受付時間【8:30~17:00】※土日祝を除く

TEL:052-228-8731