2020.11.16
就業規則の作り方 04
就業規則の作り方 04
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
就業規則を作成する際、やってはいけないことがいくつかあります。
まず、他社の就業規則を転写するような形で使うことです。
会社を立ち上げ、就業規則を作成するというときに、以前勤めていた会社の就業規則や知人の会社の就業規則をそっくりそのまま流用して就業規則を作るというかたが、少なからずいらっしゃいます。
細かいことはあとから変更すればいい、業種が似たようなものだから同じでいいだろう、というような理由で他社の就業規則を安易に流用すると、会社の形態や現状にそぐわなかったり、会社にも従業員にも不利になるような条件があったりと、さまざまな不都合が出てくる場合がありますので、極力やめておいたほうがいい方法です。
同じような理由で、労働基準監督署の提示している就業規則のひな型をそのまま利用することも避けたほうがいい方法です。労働基準監督署のホームページには、就業規則を作成する際の参考資料として、就業規則のひな型が載せられています。それ自体には非常に価値があり、大いに参考にすべきものではありますが、労働基準監督署はあくまでも労働者を守るための組織であるので、ひな型もその信条に則って作成されており、それをそのまま流用してしまうと、会社が身動き取れなくなりパンクしてしまう恐れがあります。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。