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2020.11.09

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就業規則の作り方 03

就業規則の作り方 03

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則を決める際に、気を付けなければならない点がいくつかあります。

まず、就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と会社の裁量で任意に記載することができる「相対的記載事項」のふたつがあります。

絶対的記載事項に含まれる項目に関してひとつでも記載漏れがあると労働基準法違反を問われかねませんので注意が必要です。

絶対的記載事項は以下の項目となります。

始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(シフト勤務などのことを指します)に関す津事項、賃金の決定と計算および支払の方法、賃金の締切および支払の時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(その事由も含めて)、退職に関する事項です。

対して相対的記載事項には、退職金制度や臨時の賃金および最低賃金に関する事項、食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項、安全および衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、貸与や一時金制度に関する事項、懲戒処分に関する事項、災害補償に関する事項などです。

相対的記載事項は会社の裁量によって好きにきめることができますので、記載しなくても構いません。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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