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2020.11.02

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就業規則の作り方 02

就業規則の作り方 02

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則と似たようなものに社内規程というものがあります。

就業規則と社内規程の違いは、就業規則が会社側と従業員との契約であり、周知や合意形成が会社側に求められることに対して、社内規程は会社側が独自に取り決めるルールとなります。社内規程の代表的なものとして「定款」があります。定款とは「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の設立手続き上必ず作成しなければならない書類のひとつで、会社を運営していくうえでの基本的な規則を定めたものとなります。具体的には、会社の名称(商号と言います)や会社の事業内容と目的、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数などが絶対的記載事項です。そのほか現物出資がある場合についてその内容株主総会などの招集通知を出す士官の短縮に関する規定などを定めた相対的記載事項や、それら以外に法律に反しない内容であれば会社が任意で決められる任意的記載事項などがあります。

これらを始めとして、社内で取り決めるさまざまな規定を社内規程と総称するのです。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

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