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2020.10.26

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就業規則の作り方 01

就業規則の作り方 01

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則とは、労働基準法に基づき、会社において使用者が労働条件などに関する具体的細目について定めた規則集のことを指します。詳しく言うと、給与規定や退職規定、労働時間や休日などの労働条件、労働者が守るべき会社内での規則やルールなどをまとめたものになります。

就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する使用者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定によって作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされています。ただし、就業規則の効力自体は労働基準監督署への届け出の有無とは関係がなく、会社内で周知されてさえいれば就業規則は効力を持ちます。

また、労働時間や賃金に関する規定は必ず記載しないといけませんが、退職金や賞与に関する規定はその会社の裁量に任されているものになります。

終業規定は会社と従業員とのあいだで取り交わす契約ですので、全従業員に対しての周知や合意形成といった義務の遂行が会社側に求められます。つまり、会社側が従業員に内緒で就業規則を勝手に作成したり、その内容を変更したりすることはできないということであり、合理性に欠ける内容の規則は無効になる場合もあります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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