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2020.09.07

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社会保険料の計算は大変? 04

社会保険料の計算は大変? 04

 

愛知県名古屋市に事務所を構え、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労災保険や雇用保険、あるいは厚生年金保険や健康保険などの社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社会保険について取り上げています。

前回に引き続き、健康保険と国民健康保険の相違についてお話しさせていただきます。

健康保険を利用する際、ひとつ気を付けなければならない点があります。

健康保険は、業務上の病気やケガには利用できないという点です。通勤中や業務中に負った病気やケガについては、基本的に労災保険で対応することになっているため、健康保険で病院を受診することができません。しかし、社長や役員は労災保険の対象外であるため、給付を受けることはできません。

ただし、経営者であっても、「中小事業主」にあたり、所轄の都道府県労働局長の承認を得ることができれば、特別に加入が認められます。

業務中に病気やケガを負った場合は、速やかに会社へ報告し、労働基準監督署へ労災保険適用の申請を行いましょう。

また、健康保険には「任意継続制度」というものがあります。任意継続制度とは、会社を辞めたひとが、そのまま健康保険組合に加入し続けることができるという制度です。健康保険には扶養制度や保険料の免除制度など国民健康保険にはないメリットがあるため、国民健康保険に切り替えるよりも健康保険に加入したままのほうが保険料を抑えることができる場合があります。しかし、この任意継続制度は会社を辞めてから2年間のみという限度があります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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