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2020.05.18

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就業規則の制定について 03

就業規則の制定について 03

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則とは、社員の労働時間や給与など労働条件に関する事項を明文化し社内で周知するべきものです。原則として労働基準監督署に提出しなければなりませんが、していない場合でも、社内で周知されていれば就業規則として効力を発揮します。

就業規則は会社と社員の双方を保護するために取り決めるものであるため、会社側だけで一方的に内容を決めることはできず、事業場における過半数組合または労働者の過半数代表者の意見を聞いて作成することが義務付けられています。

就業規則は、どのような内容でも取り決めてしまえば効力を発揮するというものではありません。法律に違反するものや社会常識から著しく乖離したもの、合理性を欠いたものなどは無効になる可能性があります。

就業規則には、必ず記載しておかなければならない「絶対的記載事項」と会社の裁量で記載するかどうかを決めることができる「相対的記載事項」との2種類があります。

「絶対的記載事項」には、勤務形態、労働時間、労働賃金、休日・休暇制度、退職手続き、解雇条件、定年の規定があり、それらは就業規則に必ず記載する必要があります。

「相対的記載事項」には、退職金制度、賞与・一時金制度、安全衛生、懲戒処分に関する事項、食費・作業用品などの負担に関する事項、職業訓練、災害補償、ハラスメントに関する規定などがあります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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