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2020.05.11

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就業規則の制定について 02

就業規則の制定について 02

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則に記載すべき内容には、必ず記載しなければならないもの(これを絶対的必要記載事項と呼びます)と、会社の判断によって記載できるものの2つの種類があります。

必ず記載しなければならないものとしては、まず労働時間があります。始業から終業の時間、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項などです。次に、給与に関する事項があります。基本給や残業代を明確に記しておかなければなりません。そして退職に関する事項も必要です。

会社の判断で記載できる事項としては、退職金や賞与の規定に関する事項などです。

就業規則は会社と社員との契約によって成り立つものであり、民法では「雇用は当事者の一方は相手方に対して働く(労務に服する)ことを約束して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生ずる」(民法第623条)と、雇用に関することが規定されています。

就業規則は会社と社員との契約であり、会社と社員とのトラブルを避け、互いのリスクを軽減するためにあります。

ですから、会社の不利になるようなことは記載したくないというような理由で給与や休日のことを規定しないというわけにはいきません。

どのような就業規則を作ればよいのか分からないといった場合は、社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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