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2020.04.27

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就業規則の制定について 01

就業規則の制定について 01

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

就業規則とは、会社と社員とのあいだでの、給与規定や労働時間、退職時の規定といった労働条件を明文化したものです。

似たようなものに社内規程というものがありますが、この社内規程と就業規則は、げんみつにはまったく違うものです。

社内規程は会社の裁量で決めることのできる規則のことを指します。当然、法律に違反しない限りの範囲内ということにはなりますが会社が独断で決定することができ、社員との合意は必ずしも必要としません。

対して就業規則は、会社と社員とのあいだでの取り決めであり、契約です。常時10人以上の人数を雇用する会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出をし、なおかつ社員へ周知しておく必要があります。雇用する際にもこの就業規則を伝え、同意を得なければなりません。これは労働基準法によって義務付けられており、怠ると労働基準法違反の罰則が適用されることになります。

労働基準法によると、就業規則を届け出ていない場合より、社員に就業規則を周知していない場合のほうが重たい罰則になっています。

社員に就業規則を伝えることは、それだけ重要なことであるということです。

就業規則を周知する方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ提示、または備え付けることや、書面を労働者に交付すること、磁気ディスクなどに記録し、労働者がその内容を確認できる機器を設置することなどが挙げられます。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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