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2020.03.02

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キャリアアップ助成金とは 03

キャリアアップ助成金とは 03

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務といった労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

前回に引き続き、厚生労働省が実施している助成金制度の中の「キャリアアップ助成金」について、そのコースの内容をご説明させていただきます。

4つ目の「賃金規定等共通化コース」は、「労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合」に当てはまる助成金です。1事業所あたりおよそ40万円から70万円の金額が助成されます。

5つ目の「諸手当制度共通化コース」は「労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を当たらに設け、適用した場合」に助成されるコースです。1事業所あたり28万円ほどから48万円ほどが助成されます。

6つ目の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は。「労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の基本給を増額した場合」に助成されるものです。基本給の増額割合に応じて1人あたりおよそ2万円から16万円ほどが支給されます。

7つ目の「短時間労働者労働時間延長コース」は、「雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに賃金規定等改善を図り、当該措置により当該有期契約労働者等を社会保険の被保険者とした場合」に助成されるものです。1人あたりおよそ4万円ほどから20万円ほどが助成されます。

 

いずれも、パートやアルバイト、派遣社員というような非正規労働者の賃金や労働時間、社会保険の適用などの処遇を改善したときに助成される制度です。

 

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