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2019.11.11

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従業員が増えたら社労士にご相談03

従業員が増えたら社労士にご相談 03

 

愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務といった労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

今回は、「従業員が増えたら社労士にご相談」をテーマに、社労士に業務を依頼するタイミングやその効果などについてお話ししています。

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のみっつの帳簿のことを、合わせて「法定三帳簿」と言います。

「労働者名簿」とは、従業員の氏名、住所、生年月日、雇用年月日、業務の種類や異動の履歴など、個人データをひとりずつそれぞれにまとめたものです。従業員が離職、もしくは退職したときは、その日時や理由を記載しておきます。

「賃金台帳」は、従業員に支払った賃金を記載する帳簿です。終業日数や勤務時間、残業時間、休日労働時間、基本給、手当て、控除項目などを項目別に計算し、金額を書き記します。この賃金台帳は税務署などが厳しく審査するため、計算ミスや作為的な改竄などで、事実と反する数字を記入しないよう得に注意が必要となります。

「出勤簿」は従業員の勤務状況を記録するものです。タイムカードやメモ、デジタルデータなどで記録されたものも出勤簿として保管しておく必要があります。正規の労働日数や労働時間以外の、時間外労働も記載します。

 

これらは労務管理においてもっとも重要なものであり、なにか問題が生じた際には目を通すべき帳簿となります。いつでもすぐに確認できる場所に保管しておきましょう。

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