2018.12.25
社労士に依頼するメリット5
社労士に依頼するメリット(従業員を雇用する編)【その5】
みなさん、こんにちは
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
では、早速ですが前回の続きから。
先週分の続きとなりますので、前回分を見てない方はバックナンバーからご覧ください。
賃金台帳の制作がなかなか大変な事だというのはお分かり頂けましたでしょうか?
もちろん、自社で制作している会社はすでにいやというほどご存知でしょうけども…(笑)
例えば将来会社を立ち上げる予定のある方などは知っておいて損はないと思います。
さて、前回最後に書いた賃金台帳に必要な項目の1つ「労働時間数」や「労働日数」についてですが
勘のいい方はすでにピン!と来ているかもしれません。
そうです。社労士の業務の中には「人事に関するコンサルティング」や「人材の教育」「就業規則の見直し」なども含まれるのです。
要するに無駄な残業を減らすことが出来るのです。
サービス残業はそもそも違法(上司など残業を指示した人に懲役、もしくは罰金。黙認していた会社へも同様)なので論外ですが
当然、無駄な残業というのもあるわけでして
その場合何かしらの原因が、作業内容・就業時間・作業効率・従業員自身など
どこかにあると思いますがその問題を根本から解決できるのも社労士に依頼するメリットだと言えます。
確かに「1号業務」「2号業務」以外の仕事は他の企業や会社でもできますし
1号業務や2号業務でも無料で行ってくれるアテがあるなら違法にはなりません。
しかし、大切な会社のことです。いい加減なことはできません。
社会保険労務士は専門性の高い国家資格の必要なお仕事です。
依頼をする際には信頼できる社会保険労務士事務所にお願いするのが一番ですね。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
来週から「社労士に依頼するメリット(助成金を活用する編)」となります。
次回もお楽しみに!
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