就業規則の作成・人事制度コンサルタント
近年増えている労働トラブル例
・ | 退職したはずの社員が退職後に思いがけない残業代を請求してきた。 |
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・ | 事前通知がなされずに賃金変更や解雇・転勤が決められてしまった。 |
・ | 無断欠勤する従業員への罰則規定が厳しすぎてトラブルに発展した。 |
・ | うつ病を発症した社員に対するフォローや対応が上手くなされていない。 |
・ | 従業員が外部労働組合(ユニオン)に加入し、団体交渉を持ちかけられた。 |
・ | インターネット上に関係者以外しか知りえない情報の書き込みがあった。 |
・ | 在宅勤務における労働時間の把握が難しく、後日残業代請求の問題が発生した。 |
・ | 職場でのパワーハラスメントにより、メンタルヘルスの問題や労働環境が悪化しトラブルに発展した。 |
・ | ワークライフバランスの促進といった課題に、対応できておらず、何から手を付けていくべきか悩んでいる。 |
・ | 同じ業務を行うにも関わらず、非正規雇用者が正規雇用者よりも低い賃金を受け取っており、不満につながっている。 |
・ | 在職老齢年金の支給開始年齢が遅くなり、60歳以後の処遇水準の見直しができておらず、トラブルに発展した。 |
会社と従業員との関係性は時代によって変化します。
また労働関係の法律もたびたび改正されており、それに伴って労働トラブルは多種多様になってきています。
良い会社にするなら
『最低限のルールづけ』はすべきです!
つまり労働トラブルを未然にふせぐ
予防こそが就業規則なのです。
あなたの会社は大丈夫ですか?
就業規則チェックリスト10
正社員、契約社員、パートタイマーなどの定義・違いは明確に規定していますか? | |
配置転換、転勤など人事異動の種類の明確に規定していますか? | |
法定休暇と法定外休暇は区別されていますか? | |
時間外賃金の基礎となる賃金は明確になっていますか? | |
固定残業手当がある場合の運用方法は適切に規定していますか? | |
企業にあった服務規律・懲戒事由を規定していますか? | |
休職事由、休職期間、復職のルールは適切に規定していますか? | |
ハラスメント防止策や対応策を規定していますか? | |
賃金項目は適切に規定していますか? | |
電子メール、インターネットの個人使用について規定していますか? |
ひとつでもチェックがある方は
就業規則が不明確な危険サインかも・・・
あなたは労務トラブルが発生したときに
相談する相手はいますか?
就業規則はリスクマネジメントという観点から考えれば絶対に必要となってくるものです。つまり"会社をトラブルから保護するためには欠かせないもの"という認識をもつことが大切なのです。
中小企業ではとくに就業規則が曖昧であることが多く、労働法など国の法律に準じた業務体制が構築されていない現状があります。万が一、労働トラブルが社内で起こった場合に、労働者は、国の行政機関である労働基準監督署や企業内や外部の労働組合などに相談する方法がありますが、経営者はお金のかかる弁護士や行政からの限られた保護など、相談窓口の選択肢は限定されます。だからこそ、安心して相談できる社労士のような存在が必要となってくるのです。
そんなことでお困りの経営者・総務担当者様は
名古屋中央社会保険労務士法人に
全てお任せください!
名古屋中央社会保険労務士法人は
就業規則サポートのスペシャリストです
労働者には労働基準法という労働者を保護する法律が存在しますが、経営者側には経営者を保護する法律はほぼありません。この観点から考えると就業規則や雇用契約書は、会社を守っていくための"唯一・不可欠なツール"です。
名古屋中央社会保険労務士法人は労務に関するあらゆる専門的な知識を有し、顧問契約を締結している250社ほどのクライアントから得た経験則があります。そのため多様な労務トラブルに適した解決方法や実態に合うより良い就業規則が作成でき、かつ素早い解決の対応が可能です。
名古屋中央社会保険労務士法人の3つのお約束
約束
01
専門家として会社を守るための最良なご提案をします。
会社の規模に応じ、必要な規定を就業規則を定めていくのはもちろんのこと、法律の改正が実施されたら、それに準じた適正な就業規則の制定、また社会の動向や時流に合わせた柔軟な内容を"就業規則の専門家"としてご提案していきます。
組織としての秩序を維持し、さらには職場環境を良好にし、良い会社となるの土台として、就業規則は必要不可欠です。名古屋中央社会保険労務士法人はあなたの総務担当として最良な就業規則をご提案していきます。
約束
02
無用な追加費用はいっさいいただきません。
「顧問契約してから説明された内容とまったく違った費用が請求された」このような事態は名古屋中央社会保険労務士法人には絶対にありません。
社労士という職に責任があれば「さまざまな労務トラブルを解決する身」である使命感を自覚しているため、「費用のトラブルを起こす」といった自家撞着は決して起しません。
名古屋中央社会保険労務士法人は"責任感"と"使命感"ある社労士でもあります。
約束
03
"縁ある方を幸せに導く"信念を大切にしています。
縁とは不思議なものです。これまでも日常で経験するさまざまな出会いや関係が、予期せぬ形で、人生や経営方針に影響を与え、成長させてくれました。
名古屋中央社会保険労務士法人は"縁ある方を幸せに導く"信念を実現するため、常に向上心を持って専門知識を磨き、お客様に貢献していきます。
名古屋中央社会保険労務士法人はお客様と共にwin-winで成長していく会社でありたいと願って仕事をしています。
就業規則のことはすべて
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