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確定拠出型年金について

従業員の定着率UP⁉
「確定拠出型年金」
を導入いたしませんか?

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これならできる!
中小企業における401k導入方法

大企業が一般的に採用している「既存の給与に上乗せして掛金を拠出」する方法ではなく、
給与の一部を掛金とすることで新たな会社負担なしで401kを導入できます。

※運営管理手数料等導入費用は掛かりますが、選択制の場合、社会保険料削減等でそれ以上の効果が見込めるケースが多いです。
詳細につきましては、名古屋中央社会保険労務士法人までお問い合わせください。

01

会社の新たな負担なし!

給与や賞与等の総額人件費を見直すことにより可能です。

02

税制メリット!
社会保険料削減効果!

掛金は給与所得とならないので、住民税・所得税が非課税です。さらに社会保険料の算定基礎からも外れるという副次的な効果が期待できます。また、事業主は、折半負担である社会保険料の圧縮効果が期待できます。

03

加入は自由!

掛金拠出を従業員による選択とすることが出来ます。つまり、加入を希望しない従業員は従来の給与と同額を受け取ることができます。

総額人件費の内訳を見直します。

大企業の場合

退職金

給与・賞与

中小企業の場合

給与・賞与

従業員が「掛金」か「現金支給」かを選択

選択部分

給与・賞与

大企業では総額人件費の約5%を退職給付が占めています。しかしながら、中小企業では退職金そのものがないのが実態です。
中小企業における選択制の制度設計は、税制等優遇枠を有効活用しながら総人件費の割り振りを見直す手続きになります。

制度導入効果シミュレーション

企業の負担減少額(年間)146,220円

7名(厚生年金加入者)加入の場合で
こんなにおトク!!

社会保険料(年間) 317,820円 約6%削減可能!

5,515,968円➡5,198,148円

役員 役員 社員 社員 社員 社員 社員
★年齢 55 50 45 40 35 30 25
★掛金設定 55,000 55,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
★基本給(月額) 800,000 650,000 400,000 350,000 280,000 250,000 220,000
個人に対して 役員 役員 社員 社員 社員 社員 社員
保険料の負担減少(年間) 27,984 107,856 54,828 36,672 34,344 34,164 180
諸税金の負担減少(年間) 172,200 147,800 37,400 23,500 13,800 7,600 6,300
個人の負担減少額(月額) 200,184 255,656 92,228 60,172 48,144 41,764 6,480
★年齢 ★掛金設定 ★基本給(月額)
役員 55 55,000 800,000
役員 50 55,000 650,000
社員 45 25,000 400,000
社員 40 20,000 350,000
社員 35 15,000 280,000
社員 30 10,000 250,000
社員 25 5,000 220,000
個人に対して 保険料の負担
減少(年間)
諸税金の負担
減少(年間)
個人の負担
減少額
(月額)
役員 27,984 172,200 200,184
役員 107,856 147,800 255,656
社員 54,828 37,400 92,228
社員 36,672 23,500 60,172
社員 34,344 13,800 48,144
社員 34,164 7,600 41,764
社員 180 6,300 6,480

シミュレーションは概算値です。過去の実績及び令和3年度の法令に基づき算出しております。
加入者人数、社員の給料等、会社の状況で変わります。基本給の額・拠出額によって、効果度は異なります。

社員の税制効果(70歳で退職すると仮定)

約60,200円×30年=1,806,000円負担減

(40歳、給与35万円、拠出2万円の場合で計算)

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自社にあったシミュレーションをご希望の場合は、
お問い合わせください。

選択制401Kの制度設計

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厚生年金適用事業所であれば、1人から加入が可能
企業年金を実施している場合は、上限が27,500円となります。
加入を希望しない従業員は従来の給与と同額を受け取ることができます。

1. 現行給与を新給与(減額)と新設手当に分割します。
2. 現行給与は減額した新給与と新設手当の合計額と同額です。
3. 確定拠出年金として積み立てるか、給与と併せて受取るか、加入者が選択することが出来ます。
4. 確定拠出年金として積立をすれば、税金(所得税・住民税)や社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険)の負担を減らしながら
老後資金を準備することが可能です。(給与を選択した場合は税効果、社会保険料効果はなし)

【留意点】

事業主は制度運営のコストを負担する必要があります。
一旦掛金の拠出を選択した加入者の掛金停止は法令による場合を除き、原則認められません。
原則中途での資金の引き出しは法令による場合を除き、出来ません。
加入者等期間が10年未満の場合、給付は最大75歳までスライドされます。
賃金の総支給額・社会保険料の負担が減少することにより、
各種給付額(厚生年金の受給額、健康保険の傷病手当金、雇用保険の基本手当、労災保険の給付等)が下がる可能性があります。
確定拠出年金では、拠出時や運用時の課税が給付時まで繰り延べられます。

その延滞利息として年金資産に特別法人税、年1.173%(国税 地方税 0.173%)が課税されますが、2026年3月末まで課税が凍結されています。
1999年度より課税凍結の延長が繰り返され、確定拠出年金の給付金に課税された実績はありません。

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確定拠出年金の事なら私達、
プロに任せてください!

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