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2019.08.26

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名古屋中央社会保険労務士法人の仕事(就業規則作成) 02

名古屋社会保険労務士法人の仕事(就業規則作成) 02

 

愛知県名古屋市にて、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務といった労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社労士の仕事には、1号業務、2号業務、3号業務の三つの形態があり、前回はその中の1号業務を説明させていだたきました。

今回は引き続き、2号業務の内容を紹介させていただきます。

2号業務は、就業規則の書類、労働者名簿の書類、賃金台帳の書類といった帳簿書類を作成する業務を指します。これらの書類は労働基準法で作成を定められていることから、会社運営にはなくてはならないものです。

就業規則とは、社内で遵守するべき約束事をまとめたもので、たとえば、始業時間から終業時間、賃金、休日などを取り決めたものです。労働者が常時10人以上在籍する会社では必ず作成する義務があり、作成された書類は労働基準監督署に提出する必要があります。

労働者名簿は、労働者が30人以上いる会社での作成が義務づけられている書類で、労働者の氏名、年齢、生年月日、住所、職種などを記載するものです。

賃金台帳は、アルバイト、パート、正社員、派遣など職務にかかわらず、すべての労働者に対して作成する義務があるもので、賃金が支払われるたびに作らねばなりません。労働時間や給与の算出方法までを記載します。この賃金台帳は取り扱いが厳しく、作成していなかったり、内容に不備があったりすることが労働基準監督署の調査によって明らかになると、重い罰則が与えられます。

 

前回お伝えした1号業務と、今回の2号業務は、社労士だけが行える独占業務となります。

 

この記事は、T-laboがお届けしています。

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