2019.06.10
社労士に依頼するメリット「法人化編02」
社労士に依頼するメリット「法人化編」【その2】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は
「私法人」のなかの「営利法人」についてのお話です。
法人とは何?と思った方は【その1】にて書いていますので、バックナンバーよりご覧ください。
経済的営利を構成員に分配することを目的とする「営利法人」について
「営利法人」は社団法人に限られます。(営利社団法人)
(「社団法人」とは人々の団体としての社団を基礎とする法人のことで
特定の目的のもと拠出された財産を基礎にする財団法人とは対になります。)
・「株式会社」株式を発行し、投資家から資金を調達。その資金をもとに事業を行う会社。
・「合同会社」株式会社と任意組合のハイブリット的なシステム。2006年からできた新しい会社形態。対外的には株式会社と同様。定款(ていかん)にて定めれば出資者以外にも利益や権限を配分可能。
・「合名会社」二名以上の無限責任(債務者の全財産が債務の担保となる)社員だけからなる会社。投資家から出資を受けられないので親族関係にある人々によって設立されることが多い。
・「合資会社」無限責任社員と有限責任社員からなる会社。有限責任社員は限られた権限のみを持つ。合名会社よりは出資者の範囲を広げられるものの、株式会社のように全員が有限責任では無いため資本調達に限界がある。
などがこれに当たります。
つまり「法人化(法人成り)」とは
個人事業主が法人(ほとんどの場合は株式会社)を設立することをさします。
ちなみにご存知の方も多いと思いますが
中小規模の事業を行うのに適しているとされた「有限会社」は2005年で廃止されましたので新しく設立することが出来なくなりました。
ただ、2006年5月より、従来の有限会社の形態で株式会社の設立が可能となっています。
では今回はここまでです。
来週もお楽しみに!
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