2019.06.03
社労士に依頼するメリット「法人化編01」
社労士に依頼するメリット「法人化編」
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
社労士に依頼するメリットシリーズですが、今回から新しく
「法人化(法人成り)」をテーマに書いていこうと思います。
その前に、まずは改めて
「法人」とは何かという説明からしていきましょう。
法人=会社と認識している方も多いようですが、厳密にお話すると少し違ってきます。
法人とは自然人の対義語です。
自然人とは生きている人間のことで、出生から死亡まで権利能力を有します。
それに対しての法人とはつまり
人間以外(一定の社会的活動をする組織)で法律的に権利能力を認められているものを言います。自然人と同じく様々な経済活動を行います。
法人には種類があり
「公法人」は憲法・行政法(公法) などにより権利が定められた法人。公の仕事を行います。造幣局など。
「私法人」は民法・商法(私法)上の法人を指します。株式会社など。
私法人にはさらに2つの種類が存在し
経済的な営利を目的とした「営利法人」と
営利を目的としない「非営利法人」に分かれます。
※法人が営利を目的とした活動をしても法人の構成員に分配しなければ営利法人とはなりません。
とまぁ、簡単に「法人とは」の説明をするとこんな感じです。
実は法人の種類ここに書ききれてないんですよ。公益法人とか社団法人とかについては多分後日書くかと・・・
とりあえずざっくりはご理解いただけましたか、ね?
今回は「会社」の「法人化」についてお話をしていくので
「私法人」の中の「営利法人」についてブログを書いていくという事ですね。
という訳で、今回も5週にわたっての連載です。
最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
来週もお楽しみに!
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