2019.05.27
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適応編」【その5】
社労士に仕事を依頼するメリット「社会保険適応編」【その5】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は予告通りまとめですね。
社会保険とは
・広義での意味は国民の生活を保障するための制度のこと
・国民の生活を保障する制度は「雇用保険」「労災保険」「医療保険」「介護保険」「年金保険」の5つ
・狭義での意味は、上記の中の「医療保険」「介護保険」「年金保険」の3つを指す
・狭義での社会保険に含まれなかった2つ「雇用保険」「労災保険」は労働保険と呼ばれる
・労働保険の2つ「雇用保険」「労災保険」は、給付は別々で行われ納付は一体のものとして扱われる
・労働保険は1人でも従業員を雇用していれば労働保険適用事業とされ、事業主は加入手続きを行う義務が発生する。
・助成金を受け取るには雇用保険加入がほぼ必須
・育休中などの給料は雇用保険から支払われるので事業主にとってもメリットあり
・健康保険組合の保険も社会保険(社保)と呼ばれる
・「医療保険」はこの社保と国保(国民県健康保険)のこと。病気やけがの際に病院窓口での負担額を3割にしてくれる
・従業員が5名以上の場合など、条件が当てはまれば社保に加入することが義務となる
・「介護保険」は高齢者や介護を必要とする人のための保険。
介護サービスを受ける際の負担が減る。40歳以上の人には加入が義務づけられている
・「年金保険」は老後の生活や障害に対する保険。積立てきたお金を老後に受け取るものが「老齢年金」、残された配偶者や子供が受け取る「遺族年金」、けがや病気で働けなくなった場合に受け取る「障害年金」の3つがここに含まれる
・「雇用保険」は従業員の雇用の安定などを目的とした保険。故に事業主とその家族は加入できない。失業した際に給付金を一定期間受け取れる「一般失業者給付金」などが有名。
・「労災保険」は勤務中や通勤中に怪我や病気、死亡などが起きた際に保障するもの。
今回文字が多いのでざっくりまとめています。
詳しく知りたい方はバックナンバーよりご確認ください。
上に書いてある内容も覚えるのが大変ですが、これに加入しようとするとさらに手続きが大変です。プロに任せてみてはいかがでしょうか?
では、今回はここまでですね。
来週もお楽しみに!
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