2019.03.04
社労士に依頼するメリット「就業規則をつくる編」【その4】
社労士に依頼するメリット「就業規則を作る編」【その4】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
では、早速「前回」予告した通り
「就業規則を作らなかった場合のデメリット」をいくつかご紹介していこうと思います。
デメリットその1
「法律違反」
何度か書いていますが、就業規則を「作る」or「作らない」の選択肢があるのは
労働者が10人未満、つまり9人以下の場合です。
10人以上の従業員がいる職場では就業規則を「必ず作らなければいけない」という事になります。
これは労働基準法の大89条で定められている事ですので、もし従業員10人以上の会社が就業規則を作らなかった場合には「法律違反」という事になります。
9人以下の会社でも、今後会社を大きく使しようとお考えの方は早めに就業規則を作っておくのもいいかもしれません。
デメリットその2
「社員の不満」
ルールを周知させる役割を果たすのが「就業規則」です。
公平な扱いを記すための就業規則が無ければ、賞与や罰則が平等にならず
従業員のなかで不満を感じる人も出てくる可能性があります。
また、こういった不満や不信感はトラブルに発展しかねません。
デメリットその3
「裁判で不利である」
労働裁判で仮に「従業員」側に非があったとしましょう
就業規則があれば
目に見えるよう「社内ルール」と「それに違反した場合の罰則」が第三者からも確認できます。
従業員側に非があるとすればそれ相応の罰則も与えられるでしょう。
就業規則がなければ、暗黙の了解を破ったにすぎず
それ相応の罰を与えることが出来ないかもしれません。
また、「会社側」に問題があったとしても
多少のことであれば事前に就業規則にあらかじめ記載しておくことで布石が打てます。
あとは
ここにある以外のデメリットは前回書いた「メリット」の「反対」と考えて頂いて大丈夫です。
という訳で、就業規則が無い場合のデメリットでした。
今回はここまでです。
次回はまとめになります。
来週もお楽しみに!
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