2018.12.03
社労士に依頼するメリット2
社労士に依頼するメリット(従業員を雇用する編)【その2】
皆さん、こんにちは
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、では今回は
「雇用する」という点についてお話をしていこうと思います。
まず、人材というのは会社に不可欠です。
もちろん、会社を立ち上げ一人で仕事を全てこなしている人も中にはいらっしゃるとは思いますが
事業を拡大していくとどうしても追いつかない作業というものが出てきてしまいます。
また、すでに従業員を何人も雇っていたとしても
会社の規模と人員が見合わず、いわゆる「人不足」に悩まされている企業も多いはずです。
しかし言葉は悪いですが
散々待ちに待って訪れた待望の新人が「使えない・ダメな」人だった場合
あなたはどうしますか?
今のご時世、気軽に「はい、君明日から来なくていいよ」なんていう対応はできませんからね。
- 社労士さんにお願いするメリットその1「問題社員への対応」
新人や昔からいる職員関係なく、社員に問題がある場合ですね
セクハラやパワハラなどの問題行動などを起こす(起こした)社員への対応がスムーズに行えます。
社労士さんはいわば人事のプロです。そして企業に関わる法律のプロでもあります。
どういった場合に解雇に相当する、など問題社員への対応について相談ができます。
- 社労士さんにお願いするメリットその2「企業内教育」
せっかく来た「新人」を活かすため、良い教育が出来る様に会社の制度などの見直しができます。この辺のことについてはまた別の機会に詳しく書く予定です。
続きは次回…
ここまで読んで頂きありがとうございました。
また来週もお楽しみに!
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