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2022.12.05

BLOG

給与計算でお困りなら名古屋中央社会保険労務士にお任せください04

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社会保険労務士は、社会保険労務士の資格を持つ者だけが行うことができる、いわゆる独占業務というものがあります。社会保険労務士の独占業務には2つあり、それぞれ1号業務と2号業務と呼ばれています。

1号業務は労働・社会保険に基づいた申請書類の作成や手続きの代行業務のことで、2号業務は法定帳簿書類の作成業務を指します。

つまり、社会保険労務士は、給与計算の際に必要となる、就業規則などの整備から社会保険料の計算、あるいは控除、そして労働基準法によって従業員を雇用する会社に義務付けられている労働者名簿、珍言台帳、出勤簿という、いわゆる法定三帳簿の作成という前提となる作業をすでに業務として行っているため、給与計算自体もかなりスムーズに行うことができるということになります。

逆に言うと、給与計算だけを依頼するのではなく、広く労務関係の業務を依頼することで、給与計算業務もスムーズに行うことができるということになるのです。

毎月の給与計算がかなりの負担になっているという会社はもちろん、労務関係全般においてお困りのかたは、是非一度、名古屋中央社会保険労務士法人にご相談ください。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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