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2022.10.24

BLOG

社労士をお探しなら名古屋中央社会保険労務士にお任せください03

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社会保険労務士(以下社労士)の業務は、社会保険関連の書類の作成と申請の代行であると前回お伝えしましたが、実はそれだけではありません。もうひとつ、社労士が行える重要な業務があります。

それは、労働社会保険に関する諸々の法令に基づいた帳簿の作成業務です。

労務保険関連の帳簿にはおもに、労働者名簿と賃金台帳、出勤簿という3つの種類があり、これをまとめて「法定三帳簿」と呼んだりもしますが、そうした帳簿の作成代行も社労士が独占的に行うことのできる業務です。

また、常に10名以上の従業員を雇い入れている規模の会社には就業規則の作成と従業員への通達が義務付けられていますが、その就業規則の作成も社労士の独占業務となっています。

前回お伝えした、保険関連の申請書類の作成と届出の代行、そして今回取り上げた法定三帳簿と就業規則の作成は、それぞれ社労士が独占して行うことのできる業務として、前者を1号業務、後者を2号業務とまとめて呼ばれています。

それらの業務を社労士の資格を持たない者が代行することは法律違反となり罰則を受けることになります。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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