2018.10.29
労務管理で必要なこと2
労務管理で必要なこと【その2】
皆さん、こんにちは
H・Aです。
ブログを読んで頂きありがとうございます。
そろそろ秋ですね。急に肌寒くなってきました。
夏の間は40度近くまで気温が上がって過ごしにくかったですから
秋はもう少し過ごしやすくあってほしいものです。
朝晩の気温さもありますので皆さんも体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。
早速ですが前回の続きです。
前回は「労務管理」の1つ給料計算まででしたね。
2つめ「安全管理」「衛生管理」
こちらも文字通りではありますが、従業員の安全管理や健康保持に関する業務です。
労働災害の防止や「安全衛生教育」などを行い従業員の事故防止などに繋げます。
労災に関しては「社労士さんのお仕事って何をするの?【その3】」に詳しく書いてありますので参考にして下さい。
3つめ「社員のライフイベントに関する管理」
まぁ、端的に言うと申請などの業務です。
ご存知ない方のために説明いたしますとライフイベントとは人生における出来事です。
結婚・出産・就学・住宅購入・引っ越し・介護などですね。
社員に何かしらのライフイベントがあった際にはもちろん手続きが必要になります。
例えば引っ越しや住宅購入をした場合は住所変更の手続きが必要ですし
出産や結婚で扶養家族が増えることもあります。
育児休暇や女性社員の産休などもやはりいろいろと手続きが要りますので
社員のライフイベントに関して管理しなくてはいけません。
4つめ「労働時間の管理」
まず「36(さぶろく)協定」ってご存知でしょうか?書面で契約しない限り一定時間以上の残業は違法になります。しかし、書面を交わせばいいんだよね?なんて考えは甘いです。
残業は多ければいい、というものではありません。なぜか「残業をした人は偉い」なんて風潮が世間にはありますが、はたして本当にそうでしょうか?
同じ業務内容を9時~20時までダラダラとやっている人、対して9時~17時の間に終わらせられる人は
どちらが仕事をより出来る人ですか?
短い間に終わらせることが出来る人の方が有能でしょう?
残業をせず、定時内で仕事を終わらせてくれれば会社も無駄な残業代を支払わなくて済みますよね。
「労働時間管理」とは「残業代などを管理する業務」だけではありません。
時間内に効率よく作業を回すための管理業務も行います。
もちろん、そのために残業時間の把握なども大切になってきます。
申請・受理は確実に行いましょう。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
次回も続きを書きますのでまた見てくださいね!
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