2021.10.18
障害年金とは 03
障害年金とは 03
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
障害年金を受け取る対象となる「障害の状態」があります。
障害の程度は1級、2級、3級があり、そのいずれかに該当するひとに障害年金が支給されます。
それぞれの等級の法律による定義としては、まず1級が、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、とされており、ぐたいてきには、他人の介助を受けなければ日常生活を送ることが困難なほどの障害の状態のことを指します。入院や在宅看護が必要で、寝たきりのひとや身の回りの世話以上のことができないひとなども含まれます。
2級は、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものと法的に定義されており、具体的には、必ずしも日常生活において他人の介助が必要ではないが、しかし労働によって収入を得ることができないほどの障害です。たとえば、入退院を繰り返していて継続的な仕事に就けないというひとや、在宅でも軽い家事ならできてもそれ以上の活動はできない、制限されている、というようなかたです。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。