2020.10.05
社労士の仕事とは? 03
社労士の仕事とは? 03
愛知県名古屋市に事務所を構え、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労災保険や雇用保険、あるいは厚生年金保険や健康保険などの社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけている「名古屋中央社会保険労務士法人」です。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社労士の業務内容をご紹介しております。社労士には1号業務、2号業務、3号業務の3種類があり、前回は1号業務について説明いたしました。
今回は2号業務について説明します。
2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する業務のことを指します。
労働保険関連の帳簿書類には「法定三帳簿」という労働者帳簿、賃金台帳、出勤簿の3つがあり、これらは労働者を雇い入れている企業は必ず作成し、保管しておかなければなりません。
労働者名簿は、労働者の使命、年齢、生年月日、住所、職種などが記された書類で、労働者が常時30名以上いる会社での作成が義務付けられています。
賃金台帳は、労働者に対して作成の義務があるもので、賃金が支払われるたびに作成しなければなりません。この作成義務を怠ると非常に厳しい罰則が与えられます。
出勤簿とは、労働者が実際に勤務した時間や日を記録した帳簿です。残業や有給休暇なども記します。これをもとにして賃金を計算します。
法定三帳簿以外に就業規則というものもあります。これは常時10人以上の労働者を雇用する場合に作成する義務が生じるもので、始業時間、就業時間、賃金、休日などについての取り決めを記し、労働基準監督署に提出する義務があります。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。