2019.07.01
社労士に依頼するメリット「法人化編05」
社労士に依頼するメリット「法人化編」【その5】
みなさん、こんにちは。
H・Aです。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、前回お伝えした通り
今回はまとめになります。
箇条書きで分かりやすく書いていきますね。
・営利社団法人には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などがある
・個人事業主から株式会社など営利社団法人へなることを法人化と呼ぶ
・2005年に中小規模の事業に適すとされた有限会社は廃止された
・2006年から「株式会社」などの設立に関するハードルが大分下げられた
・個人事業主の所得税は累進課税制度により所得と比例し大きくなる(5%~45%)
・法人の法人税は800万以下(19%)か800万以上(23.2%)かで分けられる
・330万以上の所得があるなら法人化した方が税金を安く抑えられる(800万から900万の所得を除く)
・経費に関して、法人は個人事業主以上に計上できるものが多い
・経費が大きくなる分、法人の方が確定申告の際の控除も大きくなる
・紙1枚でなれる個人事業主と違い、法人の設立には多大な手続きが必要になる
・しかしそれによって社会的信頼は法人のほうが大きくなる
個人事業主と法人の違い、メリット・デメリットはまとめるとこんな感じですね。
今のご自身の会社の規模に合わせてお得な方を選ぶのも大切です。
すでに会社が大きくなっている(所得が多い)方やこれから会社を大きくしていきたい場合などは法人化の手続きを取った方がお得になりますね。
法人化への手続きは定款(ていかん。法人の活動を定めた根本規則を記した書面。各種社団法人の設立の際は必ず作成)を決めるなどした後、設立登記で成立するものの
手続き自体は複雑で厳正なため分からない点や難しい点が多いかもしれません。
自分一人で行うよりも助けてもらった方がスムーズに法人化もすすみますので
これを読んで気になった方は是非、名古屋中央社会保険労務士さんにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
では、最後までご覧いただきありがとうございました。
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