2018.03.08
社会保険労務士のススメ5
こんにちは。
名古屋中央社会保険労務士法人様へのコンサルティング業務の一貫として、ブログの記事を書かせていただいているT-laboの高橋です。
今回で「ホームページ制作会社からみた社会保険労務士のススメ」は第5回目となります。
今日は、社会保険労務士の仕事のひとつ「労働保険」について詳しく見てみましょう。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせての総称です。
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づき、『労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付』、『労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付』『二次健康診断等給付』(労働者災害補償保険法、第三章.第七条による)といった「業務中」のケガ、「通勤中」のケガ、あるいは、定期健康診断で労働者過労死等に関連するに異常(例えば脳・心臓疾患等)がある場合、保証が受けられるものになります。
私なりに労災保険の目的を解釈すると、あくまでも私たちは「勤労の権利を有し,義務を負う労働者」でありながらも、「生存権を有す一国民」としての権利があり、私たちが快適な日常生活を営むために、あるいは、私たち個人が社会のなかで生きてくうえで人間が人間らしく生きられるための、維持・発展、換言するなら『労働者の社会復帰の促進』を目的とした補償なのです。
そもそも労災保険とは本来は「雇用している事業主」が負うべき責任でした。
しかし、産業が高度化するにつれて労働者が思わぬ災害に見舞われるケースが増えてきて、事業主のみでは補償しきれない事例が増えてきたため、労働者を保護といった意味で制度化された社会保険です。
ただし、事業者の方々が注意しなければならないのは、労働者災害補償保険法は、国が「事業者の補償負担分を少なくする」といったことではなく、あくまでも「労働者を守るため」の社会保険制度であり、事業者が、労働環境・安全性の配慮を怠った場合には、法律で定められた労災保険以外にも、民事上で労働者から補償を求められる可能性もあります。
次回は労働保険のもう一方、「雇用保険」について説明しましょう。
最後にブログ制作者を簡単にご紹介します。
私たちは岐阜で絶賛活躍中のコンサルティング会社、T-laboです。
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