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2024.05.20

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社労士制度が作られた経緯 04

社労士制度が作られた経緯 04

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

日本経済の急速な成長、いわゆる高度成長期おいて、経済成長に伴って複雑化した社会保険制度に対応するために設けられた「社会保険労務士」ですが、作られた当初は「労務管理士」と「社会保険士」のふたつに分けられていました。

しかしその2つの仕事は業務内容が重なる点も多く、また社会保険の手続きなどがさらに煩雑化していく中でさらなるエキスパートを求める風潮も高まってきたため、ついにそのふたつを併せて法制化することとなり、ここに晴れて「社会保険労務士法」が制定され、「社会保険労務士」が誕生することになったのです。

その後、社会保険労務士法は昭和53年(1978)の第1次法改正、昭和56年(1981)の第2次法改正、昭和61年(1986)の第3次法改正、平成5年(1993)の第4次法改正、平成10年(1998)の第5次法改正、平成14年(2002)の第6次法改正、平成17年(2005)の第7次法改正、平成26年(2014)の第8次法改正という8回にもわたる法改正を経て今に至っています。

また平成19年(2007)から新たに「特定社会保険労務士」の設立が認められ、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士が認められることとなりました。

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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