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2024.05.06

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社労士制度が作られた経緯 02

社労士制度が作られた経緯 02

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

みなさまは「労働三法」と呼ばれる法律があるのをご存知でしょうか?

労働三法とは「労働関係調整法」と「労働基準法」、そして「労働組合法」の3つを合わせた呼び方で、いずれも労働者の権利を保護し、労働環境や労働条件を整備するために制定された法律です。

ちなみにこの労働三法のうち労働関係調整法は昭和21年(1946)に、労働基準法は昭和22年(1947)に、そして労働組合法は昭和24年(1949)に制定されたものです。

これらの法律が定まったことで初めて日本では労働者の権利が認められました。

つまりそれまでは労働者の権利は法的にまったく保護されていない状況だったのです。

この労働三法が成立したことによって労働者の権利が認められたのですが、そこでひとつ問題が発生しました。

企業と労働者とのあいだの対立が過熱し、デモやストライキが頻発したことによって、経済活動に大きなダメージが与えられることとなったのです。

これは労働者側に権利意識が芽生えたことと、雇用する側の企業の労働条件や労働環境が劣悪であったことから起きた当然の軋轢ではありましたが、しかしあまりに頻発すると社会が回らなくなってしまう恐れが出てきたのです。

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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