2023.09.18
社労士の職務内容とは 04
社労士の職務内容とは 04
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
前回は社労士の独占業務のうち1号業務について取り上げました。
今回はもうひとつの独占業務である2号業務についてご説明させていただきます。
2号業務は、簡単に言うと「帳簿の作成」業務ということになります。
会社を運営していくうえで必須となる帳簿に、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つがあります。
これらは法定三帳簿と呼ばれており、労働社会保険諸法令において、企業がその作成と保管が義務付けられている帳簿になります。
これらの帳簿を企業からの依頼によって作成するのが社労士の独占業務である2号業務ということになります。
また、10人以上の従業員を雇用する企業は就業規則の作成が義務付けられていますが、この就業規則の作成も同じく社労士の2号業務に含まれます。
労務関連の法律は改正される頻度が高く、その法律に合わせて帳簿の記載方法や就業規則の内容も変更を迫られます。
経営者自らが帳簿の作成や就業規則の変更を行おうとすると、そうした法律の改正にも常に目を光らせ、即座に対応していかなければなりません。
そこに費やされる手間暇やタイムパフォーマンスのことを考えると、そのエキスパートである社労士に任せていただいたほうがコストもリスクも抑えられることになります。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。