2023.09.04
社労士の職務内容とは 02
社労士の職務内容とは 02
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社会保険労務士(以下社労士)には、独占業務と呼ばれる業務があります。
独占業務とは、その業務を行う上で、資格を有する者のみが携わることができる業務のことです。
裁判所などで依頼者の代理人として証言する行為が弁護士にしか許されていないのと同じように、社労士には社労士の資格を持つ者にしか扱えない事案があるのです。
社労士の独占業務は、大きく「1号業務」と「2号業務」の2つに分けられています。
その他に「3号業務」という3つめの業務もありますが、この3号業務は社労士の独占業務ではありません。つまり3号業務は社労士の資格を持っていないものでも携わることができる業務ということになります。
社労士が携わることができる1号業務と2号業務の内容ですが、ざっくり言うと、1号業務は雇用保険や社会保険といった労働社会保険関連の手続きの書類の作成から申請の代行業務となります。
2号業務は就業規則や労働者名簿、賃金規定などの帳簿の作成です。
どちらも会社を健全に運営していくうえでは重要なものですが、行政機関とのやり取りが発生するものもあり、瑕疵なく進めるためには専門的な知識が必要となる作業のため、社労士の出番となるのです。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。