2023.05.29
社会保険労務士になるには? 03
社会保険労務士になるには? 03
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
社会保険労務士(以下社労士)は、弁護士や弁理士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、海事代理士と並ぶ「8士業」のひとつです。
ちなみに上にあげた士業が何故「8士業」と呼ばれるかというと、それらの8つは、戸籍や住民票といった個人情報が記載された文書を必要な場合において請求できるという権限を持っているためです。
社労士は、厚生労働省の管轄する社会保険労務士法第27条において業務独占規定が設けられています。
社労士の資格を持つ者だけが独占的に携わることができる業務がある、ということです。
社労士は企業の労務関連の問題に関する専門家となりますので、社労士が独占できる業務としては、「労働や社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する」ことや、または「事業の健全な発達」や「人材の福祉向上に資する」こととなります。
具体的には、行政機関に提出する社会保険や年金などの申請書などの作成から提出代行、さらには企業内の人事案件の処理や福祉に関する規定の整備などが業務内容として挙げられます。
こうした社労士にのみ認められている独占業務を社労士の資格を持たない者が行うと罪に問われることになります。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。