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2023.04.17

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会社の成長をお手伝いさせていただきます02

会社の成長をお手伝いさせていただきます02

 

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

従業員を雇用する場合に、就業規則とともに必要となってくるものとしては、「労働条件通知書」や「雇用契約書」といったものがあります。

どちらも同じようなもののように思われるかもしれませんが、労働条件通知書と雇用契約書とには明確な違いがあります。

その違いのひとつとして、法律上の作成義務の有無が挙げられます。

労働条件通知書の作成と従業員に対する書面交付などについては労働基準法第15条によってきちんと定められて義務付けられていますが、雇用契約書にはそのような法律上の作成義務はありません。

また、その記載する内容についても労働条件通知書は、労働契約の期間や就業する場所、始業時刻と終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間や休日、休暇など、必ず記載しなければならない事項がありますが、雇用契約書に関しては、必ず記載しなければならないと決められた事項はありません。

また、労働条件通知書は企業側が作成して労働者へ交付するもので労働者は署名捺印をしませんが、雇用契約書は企業側と労働者側の双方が署名捺印して締結します。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

 

 

 

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