2023.04.03
「シフト制」のトラブル対策!合意に基づくルールづくりを作りましょう05
「シフト制」のトラブル対策!合意に基づくルールづくりを作りましょう05
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
パートやアルバイトを雇用する場合に経営者側によくありがちな誤解として、年次有給休暇や休業手当の取扱いがあります。
パートやアルバイトに対してはそれらの付与が必要でないと思われているかたが多いのです。
しかし、パートやアルバイトに対しても、年次有給休暇や休業手当の支払は必要です。
ただし、それにはいくつかのルールがあります。
年次有給休暇については、雇い入れた日から数えて6カ月間継続的に勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは付与されなければならないことが労働基準法によって定められています。
また休業手当については、使用者の責に帰すべき事由で労働者を休業させた場合には、休業手当の支払いが発生するということになっています。
その他にも、社会保険の加入や、解雇予告については30日前、若しくは解雇予告手当の支払いが必要となること、さらには有期労働契約での労働が5念を超えたときに向き労働契約に転換されるという、いわゆる無期転換ルール、同一労働同一賃金といったことは、雇用形態の違いを問わずに適用されるものとなっています。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。