2023.03.13
「シフト制」のトラブル対策!合意に基づくルールづくりを作りましょう02
せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。
パートやアルバイトを雇用する場合、シフト制を導入して労働時間を管理し、業務を運用していくことが多いと思います。
正社員を雇い入れる場合にはたとえば、「げつようびから金曜日までの州5日間の午前9時から午後5時まで」という労働日や労働時間を固定した契約を結ぶことが多いですが、パートやアルバイトを雇用する場合は、そうした労働日や労働時間を固定せず、一定の期間ごとに労働時間を決めていくという手法を取ることになります。
そうした方法をシフト制と呼びますが、このシフト制を導入するときには、いくつかの注意点があります。
まず、大前提として、シフト制での労働であるということを認識してもらい、同意してもらう必要があります。
シフト制は多くの場合、1時間の労働に対する賃金が決まっており、それに労働時間を掛け合わせることで月々の給料を計算することになります。
詰まり固定給ではなく、労働時間によって給料が変動するというシステムですので、まずは事前にそのことを了承してもらうことが重要な点となります。
「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。