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2023.02.06

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従業員の雇用問題でお困りならご相談ください02

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

従業員を雇用する際、まず行わなければならないのは、「労働条件の明示」です。

これは労働基準法の第15条に明記されているもので、パートやアルバイト、あるいは正社員といった雇用形態の区別にかかわらず、すべての従業員に対して行わなければなりません。

明示するべき労働条件には、必ず分署で明示しなければならない条件と、口頭での明示でも認められるものとの2種類があります。

しかし口頭でも可とされるものであっても、のちのちトラブルを招く危険性を未然に防ぐために、極力書面にして明示したほうがいいと思われます。

明示するべき労働条件としては、労働契約の期間から就業する場所や業務の内容、始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間や休日、休暇に関する事項、賃金の計算方法や支払い方法、賃金の締切日と支払日、昇給や賞与の有無、退職手当の有無、退職に関する事項などがあります。

ちなみにこうした労働条件の明示は、その明示の方法までは定められておらず、そのためメールなどで送っても問題はありません。

しかしやはり書面にして直接手渡しされるのがもっとも確実と言えます。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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