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2022.09.20

BLOG

労務関係でお困り事はございませんか 03

せっかく作った会社を守りたい、あるいはもっと成長させていきたい、そう考えておられるかたがたに、「名古屋中央社会保険労務士法人」は、愛知県名古屋市を拠点にして、岐阜県、三重県などの広く東海地方において、労働保険や社会保険の手続き事務、給与計算事務、助成金申請などのアウトソーシング業務から、労務相談、労務管理、就業規則の作成、賃金コンサル業務などの人事労務コンサル業務、さらには助成金の申請などの各種手続き業務まで、あらゆる労務案件を手がけることで、あなた様の会社をバックアップし、幸せな会社づくりのお手伝いをさせていただきます。

 

みなさまこんにちは。「名古屋中央社会保険労務士法人」の広報担当、Aです。

社労士仕事には、法定三帳簿の作成と保存ということも含まれています。

法定三帳簿とは、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の三つの台帳のことで、これらが作成されていないことや、あるいは記述が不正確である、保存期間内に廃棄したなどといった違反が認められたときは、ひとつの帳簿につき30万円以下の罰金で最大90万円の罰金が科せられることになります。

労働者名簿とは従業員の氏名や生年月日、性別、住所などが明記されている帳簿で、退職したならその退職日、解雇した場合はその日と解雇の理由などを記しておくための帳簿です。

賃金台帳は、従業員の労働日数と労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数、

といった数字とその計算期間、さらに基本給や手当、控除項目などを書き記した帳簿です。

出勤簿は従業員が確かに勤務したという記録のことで、タイムレコーダーなどの記録や始業・就業の時間を書き記した書類、残業命令書や労働時間報告書などをまとめた帳簿です。

その法定三帳簿は作成と管理が義務付けられており、また3年の保存も義務付けられています。

 

「名古屋中央社会保険労務士法人」は、「縁あるかたを幸せに」をモットーに、労働時間の管理から就業規則の制定、適切な給与の策定と計算代行、退職金制度管理などのコンサルティング業務をメインに、労働社会保険の手続きや労務相談、人事制度コンサルティング、助成金の申請まで、広く労務関係の業務を取り扱っております。お客様の会社の健全な環境作りと成長を目指して、お客様の会社の総務担当としてお手伝いをさせていただきますので、労務関係の業務でお困りのかたがいらっしゃいましたら、是非一度「名古屋中央社会保険労務士法人」までお気軽にご相談ください。

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